一般派遣業の許可要件を無料でチェックします!

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社会保険労務士が教える 誰も知らなかった「助成金」

財産要件(資産要件)

事業所あたり下記の要件をすべて満たす必要があります。

財産要件(資産要件)

一般労働者派遣事業 許可要件 財産的基礎に関するシミュレーション

資産要件をチェックしてみましょう!

*直近の決算書の貸借対照表をご用意ください。

*このシミュレーション結果は許可を保証するものではございませんのでご了承ください。

【ご利用方法】

1.@ABDの□欄にカンマ抜き半角数字で金額をご入力ください。

2.現預金の□欄にカンマ抜き半角数字で金額をご入力ください。

3.事業所の数の□欄にカンマ抜き半角数字で事業所数をご入力ください。

4.判定するボタンをクリックすると判定結果が自動的に表示されます。

資産合計額(@)   円  
繰延資産額(A)   円  
営業権(B)   円  
差引資産の総額(C)   円 (@−(A+B))
負債(D)   円  
基準資産額(E)   円 C−D
現預金   円
事業所の数
<事務所についての要件>
@事務所の事業に使用する面積が 20u 以上 (約6.05坪、建築基準法の12.3帖)
A風俗営業や性風俗特殊営業が密集する場所でないこと
判定する
要件T
基準資産額(E)2,000万円×事業所の数
  円     円
不足額     円
判定結果が表示されます

要件U
基準資産額(E) 負債の総額(D)×1/7
  円     円
不足額     円
判定結果が表示されます

要件V
現金・預金の額 1,500万円×事業所の数
  円     円
不足額     円
判定結果が表示されます

基準資産額の要件がクリアできない場合は

中間決算をする。

公認会計士・監査法人による監査証明を受けた中間決算でクリアできてればOK。

税理士と勘違いされる方がいらっしゃいますが、税理士では監査証明は出せませんのでご注意ください。

増資をする。

不足分を増資すればOK。

いくら増資したらいいかわからない・・・

どのタイミングで増資したらいいのかわからない・・・

増資する現金がないのでどうしたらいいのかわからない・・・

お問い合わせ・お申し込みはこちら 03-3508-8080
新規に資本金2000万円の別会社を設立する。

会社設立と一般派遣業許可がセットになったプランがございます。

弊社にも行政書士・司法書士部門がございますのでお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込みはこちら 03-3508-8080

現金預金の要件がクリアしない場合は

現金を調達し、御社の口座に入金し金融機関で残高証明書を発行してもらう。

残高証明書は金融機関により即日発行しもらえないので前もって依頼が必要。

複数口座にまたがる場合には、それぞれ同日付の残高証明書が必要です。

新規に設立法人の場合は資本金を現預金2,000万円で設立されていれば自動的に要件をクリアされていますので残高証明書等は必要ありません。

要件がクリアできても3年後に初回の更新が・・・

お問い合わせ・お申し込みはこちら 03-3508-8080
事務所要件
広さ 20u以上
独立性 自宅兼用や・他法人の間借りなどは、御社のスペースが完全に独立していることが必要です。
パーテーション等での仕切りも可能ですが、ローパーテーション等では認められないケースがございますので、弊社にお問い合わせください。
使用目的 事務所使用が可能となっているか賃貸契約書で確認ください!
住居専用となっていれば、特約として事務所使用可を加筆してもらうか、承諾書が別途必要となります。
大家さんの口頭での承諾は不可、書面での承諾が必要です。
所有者 個人・家族所有の建物の場合は、使用貸借契約書を弊社でご用意いたしますので、建物の登記簿謄本を法務局にて取得してください。
事業所の一部を間借りの場合は、転貸契約書あるいは、大家さんの転貸使用承諾書が必要です。
お問い合わせ・お申し込みはこちら 03-3508-8080
派遣元責任者要件

派遣元責任者講習の受講が必要です。(3年以内の受講が必要です。)

お問い合わせ・お申し込みはこちら 03-3508-8080 派遣元責任者講習サイト

雇用管理経験3年以上必要ですので、履歴書の記入の仕方にご注意ください!

弊社にご依頼いただければ、記入方法や添削いたしますのでご安心ください。

お問い合わせ・お申し込みはこちら 03-3508-8080
事業目的要件

事業目的に「労働者派遣事業」の記載が必要です。

御社の事業目的のなかに「労働者派遣事業」の記載はございますか?

御社の「定款」「法人登記簿謄本」などでご確認ください。

記載がなければ、法務局で目的事項追加の変更登記が必要です!

弊社にも行政書士・司法書士部門がございますのでお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込みはこちら 03-3508-8080 メールでのお問い合わせはこちら
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